定年延長者の年金の支払いについては、
今のところ、69歳まで徴収されてしまうようです。
厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれていて、
定額部分は40年以上保険料を支払うことができません。
なので、40年以上、厚生年金を支払い続けた場合、
報酬比例部分だけ微妙に支給金額が増えます。
60歳以後も会社勤めを続けて、厚生年金を支払っている場合には、
在職老齢年金を受け取ることになるでしょう。
その場合、通常の老齢年金に比べて、
収入に応じて減額されてしまいますので、
会社と相談するなどして、勤務時間と収入を減らし
、厚生年金の徴収対象にならないという手段を取る方が
得なケースもあります。
65歳以降は、老齢基礎年金に関しては全額受給になりますが、
厚生年金部分は金額調整されるようです。
60歳以降は、必ずしもフルタイムで働くのが
ベストとはいえないかもしれません。
年金に関しては、個人の状況によって大きく違ってくるので、
社会保険庁か社会保険労務士に相談するといいと思います。
人によっては、高年齢雇用継続給付金がもらえることもありますので、
自分にとって何が一番いいのかは、素人判断では難しいからです。
それにしても、定年延長者だからといって、
年金支給額が調整されてしまうのは、
勤労意欲を削ぎかねないのではないでしょうか。
ワークシェアという観点からいえば、
労働時間を調整するのは有効なのかもしれませんが、
理不尽さを感じてしまいます。
定年延長者は、がんばって人より多く働いているのですから、
その分、働いていない人より多く年金をもらいたいものです。